社会保険労務士の資格取得後から実際に働くまでの手続きについて
苦労の甲斐あって晴れて社会保険労務士試験に合格し、ここから一気に社会保険労務士としての職探しや起業準備をしていきたいところだと思いますが、実は社会保険労務士として活動するためには、資格取得後に幾つかやるべきことがあります。
そのやらなければならないことについて、チャートを使用してご紹介したいと思います。
チャート:社会保険労務士試験に合格後の手続き |
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「労働社会保険諸法令関係事務指定講習」の受講
まずは、2年以上の実務経験がない方は「労働社会保険諸法令関係事務指定講習」を受講するようにしましょう。チャートを見ると、そもそも社会保険労務士の仕事をするには全国社会保険労務士会連合会への登録をしないと、実際の仕事はできません。なのでまずやるべきは協会への登録となります。
しかし、実は協会への登録は「労働社会保険諸法令事務について2年以上の実務経験を有する者」となります。
企業で労務関連の業務をされている方であれば上記の実務経験はクリアできるのですぐに登録できることでしょう。しかし、全然別の職業からの再スタートであれば、当然、実務経験をされたことはないことでしょう。
そのような場合は「労働社会保険諸法令関係事務指定講習」※1を受けることで社会保険労務士名簿への登録ができるようになります。
労働社会保険諸法令関係事務指定講習とは、社会保険労務士法第3条第1項(資格)の規定に基づき、社会保険労務士となるための資格として、国家試験合格等に加え、「労働社会保険諸法令事務について2年以上の実務経験」又は「厚生労働大臣がこれと同等以上の経験を有すると認めるもの」が要件とされていることに伴い、当連合会が厚生労働大臣の認定を受けて「2年以上の実務経験」に代わる資格要件を満たすために実施する講習です。
また、上記講習は毎年合格発表が終わった11月より12月の1週目ごろまで受け付けており、その期間以外は受付しておりませんので、上記を読んで受講を検討される方は必ず合格後すぐに申し込みを行いましょう。
また、簡単ですが講習の要点をまとめて以下表に落とし込みましたので、ご確認ください。
詳細や実際の申し込みにつきましては、社労士連合会のオフィシャルサイトの「講習のご案内」をご確認ください。
講習名称 | 労働社会保険諸法令関係事務指定講習 |
申込期間 | 11月~12月初旬頃 |
受講料 | 70,000円 |
面接指導過程の受講地 | ・東京 ・愛知 ・大阪 ・福岡 |
受講資格者 | ・社会保険労務士試験合格者 ・労働社会保険諸法令事務についての実務経験が2年に満たない者 |
講習科目 | ①労働基準法及び労働安全衛生法 ②労働者災害補償保険法 ③雇用保険法 ④労働保険の保険料の徴収等に関する法律 ⑤健康保険法 ⑥厚生年金保険法 ⑦国民年金法 ⑧年金裁定請求等の手続 |
講習内容 | 1.通信指導家庭 教材によって自己学習し、研修課題の報告による通信教育方式により添削指導 2.面接指導過程 講習科目8科目について、講義方式により4日間 |
通信指導過程の期間 | 2月~5月末 |
修了の認定 | 通信指導過程及び、面接指導過程の所定の要件をいづれも満たし、前回を修了したと認められる者 ①通信指導過程を期間内に完了 ②4日間の全日程の面接指導過程を受講完了 |
公式サイト | 全国社会保険労務士会連合会 |
「全国社会保険労務士会連合会」への登録申請を行う
チャート上の分岐収束点である全国社会保険労務士会連合会への登録についてですが、各都道府県にある「社会保険労務士会」より登録を行います。
ちなみにその登録には多少の料金(登録料)、及び必要書類が必要になってきます。
手続きに伴う情報については下記表に纏めさせていただきましたので参考にしてください。
なお、詳細につきましては社労士連合会の公式サイト内の「社会保険労務士の登録申請について」のページをご確認ください。
登録に必要な関係書類 | 1.社会保険労務士登録申請書 2.社会保険労務士試験合格証書の写し 3.従事期間証明書又は事務指定講習修了証の写し 4.住民票の写1通(3ヶ月以内のもの) ※市区町村から交付された「住民票の写」そのもの(原本)を添付のこと (コピーは不可) 5.顔写真1枚(写真票に貼り付けて添付) ※縦3㎝、横2.5㎝、背景無地、無帽、白黒カラー不問、裏面に氏名記入のこと 6.戸籍抄本、個人事項証明書又は改製原戸籍のいずれか1通(3ヶ月以内のもの) ※合格証書、従事期間証明書(事務指定講習修了証)の氏名と異なる場合のみ必要 |
費 用 | 1.登録免許税 30,000円 ※収入印紙又は税務署へ現金で納付した場合の納付証明書は申請書正本に貼付 2.手数料 30,000円 3.その他 ・社会保険労務士会への入会金、年会費(入会金・年会費は社会保険労務士会ごとに異なりますので、入会予定の社会保険労務士会へ直接お問い合わせ下さい) |
登録申請書の提出先 | 登録申請書は、開業、勤務等の別により、次の社会保険労務士会へ提出してください。
1.開業の場合(社会保険労務士法人の社員を含む。) |
参考ページ | 全国社会保険労務士会連合会 > 社会保険労務士の登録申請について |